ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>掘削作業等における危険の防止>第四百五条:隣接採石場との連絡の保持

第四百五条:隣接採石場との連絡の保持

 事業者は、地山の崩壊、土石の飛来等による労働者の危険を防止するため、隣接する採石場で行なわれる発破の時期、浮石落しの方法等必要な事項について当該採石場との間の連絡を保たなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る