ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>掘削作業等における危険の防止>第三百八十九条の四:防火担当者

第三百八十九条の四:防火担当者

 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気又はアークを使用する場所(前条の作業を行う場所を除く。)について、防火担当者を指名し、その者に、火災を防止するため、次の事項を行わせなければならない。

一  火気又はアークの使用の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

二  残火の始末の状況について確認すること。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る