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第三百七十七条:潜函等の内部における作業

 事業者は、潜函、井筒、たて坑、井戸その他これらに準ずる建設物又は設備(以下「潜函等」という。)の内部で明り掘削の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一  酸素が過剰になるおそれのあるときは、酸素の濃度を測定する者を指名して測定を行わせること。

二  労働者が安全に昇降するための設備を設けること。

三  掘下げの深さが二十メートルを超えるときは、当該作業を行う箇所と外部との連絡のための電話電鈴等の設備を設けること。

2  事業者は、前項の場合において、同項第一号の測定の結果等により酸素の過剰を認めたとき、又は掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設け、これにより必要な量の空気を送給しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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