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第三百六十六条:保護帽の着用

 事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2  前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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