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第三百八十条:施工計画

 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行なうときは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければならない。

2  前項の施工計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一  掘削の方法

二  ずい道支保工の施工、覆工の施工、湧水若しくは可燃性ガスの処理、換気又は照明を行う場合にあつては、これらの方法

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【 更新日: 2011-10-22

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