ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>掘削作業等における危険の防止>第三百九十一条:ずい道支保工の構造

第三百九十一条:ずい道支保工の構造

 事業者は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、湧水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとしなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る