ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>掘削作業等における危険の防止>第三百八十九条の五:消火設備

第三百八十九条の五:消火設備

 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気若しくはアークを使用する場所又は配電盤、変圧器若しくはしや断器を設置する場所には、適当な箇所に、予想される火災の性状に適応する消火設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る