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第三百八十六条:立入禁止

 事業者は、次の箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

一  浮石落しが行なわれている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

二  ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行なわれている箇所で、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

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【 更新日: 2011-10-22

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