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第三百六十五条:誘導者の配置

 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。

2  前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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