ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>掘削作業等における危険の防止>第四百十四条:運行の経路上での作業の禁止

第四百十四条:運行の経路上での作業の禁止

 事業者は、前条第一項の運行の経路上で、岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、やむを得ない場合で、監視人を配置し、作業中である旨の掲示をする等運搬機械等及び小割機械に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る