ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>掘削作業等における危険の防止>第三百六十三条:掘削機械等の使用禁止

第三百六十三条:掘削機械等の使用禁止

 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る