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第三百八十三条の三:ずい道等の掘削等作業主任者の職務

 事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一  作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二  器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三  安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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