ホーム>学習コーナー>労働安全衛生法施行令>第九条の三:法第三十一条の二の政令で定める設備

第九条の三:法第三十一条の二の政令で定める設備

 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。

一  化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備

二  特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。第十五条第一項第十号において同じ。)及びその附属設備

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る