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別表第三:特定化学物質等

一 第一類物質

1 ジクロルベンジジン及びその塩

2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩

3 塩素化ビフエニル(別名PCB)

4 オルト―トリジン及びその塩

5 ジアニシジン及びその塩

6 ベリリウム及びその化合物

7 ベンゾトリクロリド

8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)

二 第二類物質

1 アクリルアミド

2 アクリロニトリル

3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)

4 エチレンイミン

5 エチレンオキシド

6 塩化ビニル

7 塩素

8 オーラミン

9 オルト―フタロジニトリル

10 カドミウム及びその化合物

11 クロム酸及びその塩

12 クロロメチルメチルエーテル

13 五酸化バナジウム

14 コールタール

15 酸化プロピレン

16 シアン化カリウム

17 シアン化水素

18 シアン化ナトリウム

19 三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン

19の2 一・一―ジメチルヒドラジン

20 臭化メチル

21 重クロム酸及びその塩

22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

23 トリレンジイソシアネート

23の2 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)

24 ニツケルカルボニル

25 ニトログリコール

26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

27 パラ―ニトロクロルベンゼン 27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)

28 弗化水素

29 ベータ―プロピオラクトン

30 ベンゼン

31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩

31の2 ホルムアルデヒド

32 マゼンタ

33 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)

34 沃化メチル

35 硫化水素

36 硫酸ジメチル

37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

三 第三類物質

1 アンモニア

2 一酸化炭素

3 塩化水素

4 硝酸

5 二酸化硫黄

6 フエノール

7 ホスゲン

8 硫酸

9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

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【 更新日: 2011-10-22

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