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別表第三:特定化学物質等
一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二 第二類物質
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
9 オルト―フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
14 コールタール
15 酸化プロピレン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
19 三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン
19の2 一・一―ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
23 トリレンジイソシアネート
23の2 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ―ニトロクロルベンゼン 27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
28 弗化水素
29 ベータ―プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
31の2 ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
34 沃化メチル
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三 第三類物質
1 アンモニア
2 一酸化炭素
3 塩化水素
4 硝酸
5 二酸化硫黄
6 フエノール
7 ホスゲン
8 硫酸
9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
- 労働安全衛生法施行令
- 第一条:定義
- 第二条:総括安全衛生管理者を選任すべき事業場
- 第三条:安全管理者を選任すべき事業場
- 第四条:衛生管理者を選任すべき事業場
- 第五条:産業医を選任すべき事業場
- 第六条:作業主任者を選任すべき作業
- 第七条:統括安全衛生責任者を選任すべき業種等
- 第八条:安全委員会を設けるべき事業場
- 第九条:衛生委員会を設けるべき事業場
- 第九条の二:法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事
- 第九条の三:法第三十一条の二の政令で定める設備
- 第十条:法第三十三条第一項の政令で定める機械等
- 第十一条:法第三十四条の政令で定める建築物
- 第十二条:特定機械等
- 第十三条:厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等
- 第十四条:個別検定を受けるべき機械等
- 第十四条の二:型式検定を受けるべき機械等
- 第十五条:定期に自主検査を行うべき機械等
- 第十五条の二:登録製造時等検査機関等の登録の有効期間
- 第十五条の三:外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用の負担
- 第十六条:製造等が禁止される有害物等
- 第十七条:製造の許可を受けるべき有害物
- 第十八条:名称等を表示すべき危険物及び有害物
- 第十八条の二:名称等を通知すべき危険物及び有害物
- 第十八条の三:法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質
- 第十八条の四:法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合
- 第十八条の五:法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査
- 第十九条:職長等の教育を行うべき業種
- 第二十条:就業制限に係る業務
- 第二十一条:作業環境測定を行うべき作業場
- 第二十二条:健康診断を行うべき有害な業務
- 第二十三条:健康管理手帳を交付する業務
- 第二十三条の二:登録教習機関の登録の有効期間
- 第二十四条:計画の届出をすべき業種
- 第二十五条:法第百二条の政令で定める工作物
- 別表第一:危険物
- 別表第二:放射線業務
- 別表第三:特定化学物質等
- 別表第四:鉛業務
- 別表第五:四アルキル鉛等業務
- 別表第六:酸素欠乏危険場所
- 別表第六の二:有機溶剤
- 別表第七:建設機械
- 別表第八:鋼管足場用の部材及び附属金具
- 別表第九:名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
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【 更新日: 2011-10-22】