ホーム>学習コーナー>労働安全衛生法施行令>別表第六:酸素欠乏危険場所
別表第六:酸素欠乏危険場所
一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
二 長期間使用されていない井戸等の内部
三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピットの内部
三の二 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収をする物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
六 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
七 穀類若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
八 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部
十 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所
- 労働安全衛生法施行令
- 第一条:定義
- 第二条:総括安全衛生管理者を選任すべき事業場
- 第三条:安全管理者を選任すべき事業場
- 第四条:衛生管理者を選任すべき事業場
- 第五条:産業医を選任すべき事業場
- 第六条:作業主任者を選任すべき作業
- 第七条:統括安全衛生責任者を選任すべき業種等
- 第八条:安全委員会を設けるべき事業場
- 第九条:衛生委員会を設けるべき事業場
- 第九条の二:法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事
- 第九条の三:法第三十一条の二の政令で定める設備
- 第十条:法第三十三条第一項の政令で定める機械等
- 第十一条:法第三十四条の政令で定める建築物
- 第十二条:特定機械等
- 第十三条:厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等
- 第十四条:個別検定を受けるべき機械等
- 第十四条の二:型式検定を受けるべき機械等
- 第十五条:定期に自主検査を行うべき機械等
- 第十五条の二:登録製造時等検査機関等の登録の有効期間
- 第十五条の三:外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用の負担
- 第十六条:製造等が禁止される有害物等
- 第十七条:製造の許可を受けるべき有害物
- 第十八条:名称等を表示すべき危険物及び有害物
- 第十八条の二:名称等を通知すべき危険物及び有害物
- 第十八条の三:法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質
- 第十八条の四:法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合
- 第十八条の五:法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査
- 第十九条:職長等の教育を行うべき業種
- 第二十条:就業制限に係る業務
- 第二十一条:作業環境測定を行うべき作業場
- 第二十二条:健康診断を行うべき有害な業務
- 第二十三条:健康管理手帳を交付する業務
- 第二十三条の二:登録教習機関の登録の有効期間
- 第二十四条:計画の届出をすべき業種
- 第二十五条:法第百二条の政令で定める工作物
- 別表第一:危険物
- 別表第二:放射線業務
- 別表第三:特定化学物質等
- 別表第四:鉛業務
- 別表第五:四アルキル鉛等業務
- 別表第六:酸素欠乏危険場所
- 別表第六の二:有機溶剤
- 別表第七:建設機械
- 別表第八:鋼管足場用の部材及び附属金具
- 別表第九:名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】