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第十八条の三:法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質

 法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質は、次のとおりとする。

一  元素

二  天然に産出される化学物質

三  放射性物質

四  附則第九条の二の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質

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【 更新日: 2011-10-22

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