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別表第二:放射線業務

一 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務

二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。)の発生を伴う当該装置の検査の業務

三 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務

四 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務

五 前号の放射性物質又はこれによつて汚染された物の取扱いの業務

六 原子炉の運転の業務

七 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第三号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務

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【 更新日: 2011-10-22

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