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別表第七:建設機械

一 整地・運搬・積込み用機械

1 ブル・ドーザー

2 モーター・グレーダー

3 トラクター・シヨベル

4 ずり積機

5 スクレーパー

6 スクレープ・ドーザー

7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

二 掘削用機械

1 パワー・シヨベル

2 ドラグ・シヨベル

3 ドラグライン

4 クラムシエル

5 バケツト掘削機

6 トレンチャー

7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

三 基礎工事用機械

1 くい打機

2 くい抜機

3 アース・ドリル

4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル

5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)

6 アース・オーガー

7 ペーパー・ドレーン・マシン

8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

四 締固め用機械

1 ローラー

2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

五 コンクリート打設用機械

1 コンクリートポンプ車

2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

六 解体用機械

1 ブレーカ

2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

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【 更新日: 2011-10-22

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