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第二十二条:健康診断を行うべき有害な業務

 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。

一  第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務

二  別表第二に掲げる放射線業務

三  別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務

四  別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)

五  別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)

六  屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの

2  法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第十二号若しくは第十六号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十六号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第十四号の二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十四号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。

一  ベンジジン及びその塩

一の二  ビス(クロロメチル)エーテル

二  ベータ―ナフチルアミン及びその塩

三  ジクロルベンジジン及びその塩

四  アルフア―ナフチルアミン及びその塩

五  オルト―トリジン及びその塩

六  ジアニシジン及びその塩

七  ベリリウム及びその化合物

八  ベンゾトリクロリド

九  エチレンイミン

十  塩化ビニル

十一  オーラミン

十二  クロム酸及びその塩

十三  クロロメチルメチルエーテル

十四  コールタール

十四の二  酸化プロピレン

十五  三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン

十五の二  一・一―ジメチルヒドラジン

十六  重クロム酸及びその塩

十七  ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)

十八  ニツケルカルボニル

十九  パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

十九の二  砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)

二十  ベータ―プロピオラクトン

二十一  ベンゼン

二十二  マゼンタ

二十三  第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)

二十四  第九号から第二十二号までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

3  法第六十六条第三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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