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第十八条の二:名称等を通知すべき危険物及び有害物

 第五十七条の二第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。

一 別表第九に掲げる物

二 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

三 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

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【 更新日: 2011-10-22

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