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第七条:統括安全衛生責任者を選任すべき業種等

 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。

2  法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

一  ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十

二  前号に掲げる仕事以外の仕事 常時五十

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【 更新日: 2011-10-22

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