ホーム>学習コーナー>労働衛生関係主要条項>労働者の危険又は健康障害を防止するための措置>第三十一条の二

第三十一条の二

 化学物質化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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