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第九条の二:法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事

 法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。

一  ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離がメートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが五十メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの

二  圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以上で行うこととなるもの

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【 更新日: 2011-10-22

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