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第十五条の三:外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用の負担

 法第五十三条第三項の政令で定める費用は、同条第二項第四号の検査のため同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。

2 前項の規定は、法第五十三条の三から第五十四条の二までにお
いて法第五十三条第三項の規定を準用する場合について準用する

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【 更新日: 2011-10-22

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