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第十八条:名称等を表示すべき危険物及び有害物

 法第五十七条第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。

一  別表第九に掲げる物(イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)

二  別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

三  別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

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【 更新日: 2011-10-22

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