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第百五十一条の八十二:点検

 事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

一  原動機及びプーリーの機能

二  逸走等防止装置の機能

三  非常停止装置の機能

四  原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無

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【 更新日: 2011-10-22

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