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第百五十一条の五十六:特定自主検査

 不整地運搬車に係る特定自主検査は、第百五十一条の五十三に規定する自主検査とする。

2  第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。

3  事業者は、運行の用に供する不整地運搬車(道路運送車両法第四十八条第一項 の適用を受けるものに限る。)について、同項 の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の五十三自主検査を行うことを要しない。

4  不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

5  事業者は、不整地運搬車に係る自主検査を行つたときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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