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第百五十一条の七十二:荷台への乗車制限

 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。

2  労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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