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第百五十一条の十:荷の積載

 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

一  偏荷重が生じないように積載すること

二  不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること

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【 更新日: 2011-10-22

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