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第百五十一条の三十二

 事業者は、シヨベルローダー等については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一  制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無

二  荷役装置及び油圧装置の異常の有無

三  ヘツドガードの異常の有無

2  事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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