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第百五十一条の四十九:中抜きの禁止

 事業者は、不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。

2  前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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