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第百五十一条の二十八:ヘツドガード

 事業者は、シヨベルローダー等については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりシヨベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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