ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>荷役運搬機械等>第百五十一条の二十七:前照灯及び後照灯

第百五十一条の二十七:前照灯及び後照灯

 事業者は、シヨベルローダー又はフオークローダー(以下「シヨベルローダー等」という。)については、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る