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第百五十一条の二十五:点検

 事業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

一  制動装置及び操縦装置の機能

二  荷役装置及び油圧装置の機能

三  車輪の異常の有無

四  前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

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【 更新日: 2011-10-22

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