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第百五十一条の七十:積卸し

 事業者は、一の荷でその重量がキログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一  作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二  器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三  当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

四  ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。

五  第百五十一条の六十七第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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