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第百五十一条の二:定義

 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一  フオークリフト

二  シヨベルローダー

三  フオークローダー

四  ストラドルキヤリヤー

五  不整地運搬車

六  構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)

七  貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)

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【 更新日: 2011-10-22

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