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第百五十一条の二十四:特定自主検査

 フオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。

2  フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一  次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

イ 学校教育法 による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に年以上従事した経験を有するもの

ロ 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に年以上従事した経験を有するもの

ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に年以上従事した経験を有する者

ニ フオークリフトの運転の業務に年以上従事した経験を有する者

二  その他厚生労働大臣が定める者

3  事業者は、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項 に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するフオークリフト(同法第四十八条第一項 の適用を受けるものに限る。)について、同項 の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。

4  フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

5  事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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