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第百五十一条の九:立入禁止

 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。

2  前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱安全ブロツク等を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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