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第百五十一条の八十一:搭乗の制限

 事業者は、運転中のコンベヤーに労働者を乗せてはならない。ただし、労働者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による労働者の危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。

2  労働者は、前項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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