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第百五十一条の八:合図

 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。

2  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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