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第百五十一条の七十三

 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一  荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め滑止め等の措置を講ずること。

二  荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。

イ あおりを確実に閉じること。

ロ あおりその他貨物自動車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。

ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上のの最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該の最高部)を超えて乗らないこと。

2  前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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