ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>荷役運搬機械等>第百五十一条の五:制限速度

第百五十一条の五:制限速度

 事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。

2  前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る