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第百五十一条の十一:運転位置から離れる場合の措置

 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

一  フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと

二  原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること

2  前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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