ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>荷役運搬機械等>第百五十一条の四十七:繊維ロープの点検

第百五十一条の四十七:繊維ロープの点検

 事業者は、繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る