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第百五十一条の十七:ヘツドガード

 事業者は、フオークリフトについては、次に定めるところに適合するヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりフオークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

一  強度は、フオークリフトの最大荷重の倍の値(その値がトンを超えるものにあつては、トン)の等分布静荷重に耐えるものであること。

二  上部わくの各開口の幅又は長さは、十六センチメートル未満であること。

三  運転者が座つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者の座席の上面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、九十五センチメートル以上であること。

四  運転者が立つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者席の床面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、一・八メートル以上であること。

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【 更新日: 2011-10-22

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