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第五百六十五条:足場の組立て等作業主任者の選任

 事業者は、令第六条第十五号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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