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第五百七十三条:鋼管の強度の識別

 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。

2  前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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