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第五百五十六条:はしご道

 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一  丈夫な構造とすること。

二  踏さんを等間隔に設けること。

三  踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。

四  はしごの転位防止のための措置を講ずること。

五  はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。

六  坑内はしご道でその長さがメートル以上のものは、メートル以内ごとに踏だなを設けること。

七  坑内はしご道のこう配は、八十度以内とすること。

2  前項第五号から第七号までの規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。

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【 更新日: 2011-10-22

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