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第五百五十八条:安全靴等の使用

 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。

2  前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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