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第五百六十条:鋼管足場に使用する鋼管等

 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管については、日本工業規格A八九五一(鋼管足場)に定める鋼管の規格(以下「鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一  材質は、引張強さの値が三百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。

引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) 伸び(単位 パーセント)
三百七十以上三百九十未満 二十五以上
三百九十以上五百未満 二十以上
五百以上 以上

二  肉厚は、外径の三十一分の一以上であること。

2  事業者は、鋼管足場に使用する附属金具については、日本工業規格A八九五一(鋼管足場)に定める附属金具の規格又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一  材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)は、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であること。

二  継手金具にあつては、これを用いて鋼管を支点(作業時における最大支点間隔の支点をいう。)間の中央で継ぎ、これに作業時の最大荷重を集中荷重としてかけた場合において、そのたわみ量が、継手がない同種の鋼管の同一条件におけるたわみ量の一・五倍以下となるものであること。

三  緊結金具にあつては、これを用いて鋼管を直角に緊結し、これに作業時の最大荷重の倍の荷重をかけた場合において、そのすべり量がミリメートル以下となるものであること。

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【 更新日: 2011-10-22

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